UNDER 50 EMPLOYEES 増えているご相談: ストレスチェックの実施

会社を守るのは、 その日が来る前の備えです。

office Dr.Pack

産業医の選任義務がない50名未満の事業場にも、健康管理の努力義務があります。
窓口はあなたの会社の担当者ひとつ、月額20,000円(税別)から。産業医が、会社の“保険”になります。

0名未満
が対象の事業場規模
0条の2
安衛法が定める努力義務
0窓口
担当者が産業医と連携
まずはここをチェック ✓
御社に、産業医は必要ですか?
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大きな問題が起きていない今のうちに、会社の“保険”としてご契約いただく企業様も多くいらっしゃいます。
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CONCERNS

こんなお悩み、抱えていませんか?

Q1
50名未満でもストレスチェックは実施すべき?
対象になると聞いたが、何から手をつければいいか分からない。
Q2
長期休職者、今後どう対応したらいい?
社内に判断できる人がいない。相談先もない。
Q3
突然「うつ状態」の診断書と休職希望が出た
どこまで会社が関与してよいのか、手順が分からない。
Q4
復職の判定基準って、どうすれば?
戻していいのか、まだ早いのか。判断の根拠がほしい。
オフィス・ドクターパックに、おまかせください。
ABOUT

ドクターパックとは

産業医の選任義務がない1事業所あたり50名未満の事業場でも、近年重視される従業員の健康管理をサポートするための産業医サービスです。

総務・人事ご担当者を悩ませる数々の問題――メンタルヘルス対策、復職後のケア、管理職教育、休職/復職の基準と判定、長時間労働や労災管理、高齢者・障害者雇用。これらの原因のひとつに「問題の混同」があります。

それが労務問題なのか、産業衛生問題なのか。部門を分けて対応することで、結果的に会社組織を守ることにつながります。更に手厚く備えたい企業様には「オフィス・ドクターパック プレミアム」をご用意しています。

問題の混同を、ほどく
✔メンタルヘルス対策
✔復職後のケア
✔管理職の教育
✔休職・復職の基準と判定
✔長時間労働・労災管理
✔高齢者・障害者雇用
労務問題か、産業衛生問題か。切り分けて対応することで、繰り返さない根本解決と維持が期待できます。
WHY NOW

50名未満でも、制度は動いています 忘れないで!

「選任義務がない」=「何もしなくてよい」ではありません。

2015
>
ストレスチェック制度が開始
従業員50名以上の事業場に年1回の実施が義務づけ。
2019
>
産業医・産業保健機能の強化
長時間労働者への面接指導の対象が拡大。健康情報の取扱いも整備。
2024
>
化学物質の自律的管理へ移行
リスクアセスメントと専門家の意見が、規模を問わず求められる領域に。
EVOLVING
>>>
ストレスチェックが50名未満へ
改正労働安全衛生法により、義務化の対象が50名未満の事業場へ拡大します。
安衛法 第13条の2
健康管理は「努力義務」
産業医を選任しなければならない事業場以外の事業者も、医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない、と定められています。
健診・面接指導
結果を「就業判定」まで運ぶ
健診をやりっぱなしにしない。所見のある従業員への就業上の判定と、長時間労働者への面接指導は医師の判断が必要な領域です。
助成制度
小規模事業場向けの支援がある
小規模事業場産業保健活動支援助成金など、費用負担を軽くする制度があります。該当可否を含めご案内します。
参考:実際に起こった送検事例を見る※厚生労働省 東京労働局HPより▼
パートに違法な長時間労働、パン製造販売業者を書類送検
亀戸労働基準監督署は、平成27年3月26日、労働基準法違反容疑で、パン製造販売業を営む会社の元東京工場エリアマネージャー及び元サンドイッチ部門チームリーダーを東京地方検察庁に書類送検した。
居酒屋経営者を逮捕・送検
新宿労働基準監督署は、平成27年3月2日、居酒屋経営者を最低賃金法違反の疑いで逮捕し、翌3日、東京地方検察庁に身柄と共に送検。当該法人も書類送検した。
違法な時間外労働で警備業者を書類送検
中央労働基準監督署は、平成20年4月から25年7月まで4回にわたり是正指導するも法違反を繰り返した事業者等を、平成26年11月28日、東京地方検察庁に書類送検した。
OCCUPATIONAL PHYSICIAN

「ところで、産業医ってなんですか…?」

選任義務のない事業所では馴染みの少ない「産業医」。身近な「主治医」との違いとは?

産業医とは

事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。産業医学の実践者として労働衛生の専門知識に精通し、労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康の保持増進を目指した活動を遂行します。

産業医ができること、主治医ができること ご存じでしたか?

産業医と主治医の違い
産業医
主治医
活動場所
企業内
病院・クリニック
契約者
企業と業務契約
患者個人との治療契約
対象者
契約企業で働く労働者全体
(健康な人から不調のある人まで)
病気の人・受診した人
立場
中立的
患者本人の味方
事業主へ
勧告権あり
勧告権なし
診察・治療
×
◎
診断書
×
◎
処方
×
◎
業務内容
労働環境・健康増進の指導、就労制限や就労可否の判断、休職・復職判定など
(必要時は医療機関を紹介)
検査、診断、診療
健康相談
◎
○
ストレスチェックの実施
◎
△※1
高ストレス者面談
◎
△※1
休職・復職面談
◎
△※2
健診後の措置(就業判定)
◎
【就業上の判定】
△【医学的な判定】※2
※1 事業場の産業医または事業場で産業保健活動に従事している医師が推奨されます。
※2 主治医が産業医として契約している場合を除く。
SERVICE

オフィス・ドクターパック サービス内容 まずはこれだけで安心!

✓健康便り「ロハス通信」の発送
✓健康診断結果に対する産業医の就業判定(郵送・1人年1回まで)
✓人事・労務担当者からの相談(メール・電話で月5回程度まで)
✓社長およびそのご家族からの健康相談(メール・電話)
✓専門弁護士・社会保険労務士・損保・生命保険会社の紹介
✓化学物質・特殊健診への労働衛生コンサルタントの意見(メール・電話・郵送で1人年2回まで)
✓医学・産業衛生に関するセミナーのご案内(メール)
オプションサービス(別途料金)
面談・メンタルヘルス対策・健康相談の実施
ストレスチェックの実施
遠隔地面談
心理カウンセラーによる社内外カウンセリング(1回5万円〜)
グループカウンセリング(1回50人まで・20万円〜)
¥
PRICE
月額20,000円(税別)〜
※50名未満の事業所の場合
まずはこれだけで安心。
01
健康だより「ロハス通信」を月1回発送
02
健診結果に基づく産業医の就業判定(1人/年1回)
03
人事・労務担当者からの相談(月5回)
04
化学物質・特殊健診への労働衛生コンサルの助言(1人/年2回)
05
労働専門弁護士・社会保険労務士との連携・紹介
06
医学・産業衛生に関する各種セミナーのご案内
07
社長とご家族の健康相談
※産業医による面談、管理職・従業員向けセミナー等は別途費用が発生します。例:出張費 30,000円/時間〜(税別)
FLOW

導入までの流れ

01
お問合せ
フォームよりご連絡ください。ご相談・お見積りは無料です。
02
ヒアリング・お見積り
所在地や従業員数などの情報を元にお見積りをご提出します。
03
ご契約
契約期間は1年間。半年後・1年先の開始でもご相談いただけます。
04
サービス開始
弊社担当者が窓口となり、産業医と連携してサポートします。
DOCTOR

代表産業医ご紹介

関谷 剛(セキヤ タカシ)
医師、医学博士、労働衛生コンサルタント、産業医
株式会社ロムラボ及び合同会社ロハスオフィス 代表産業医

信州大学医学部を卒業後、東京大学附属病院、国立国際医療研究センターに勤務。その後、東京大学大学院医学系研究科アレルギーリウマチ学に入学し免疫アレルギーを研究、医学博士を取得。東京大学医学部衛生学で環境医学・免疫学を研究し、予防医学・産業衛生学を学ぶ。労働衛生コンサルタント、産業医資格も取得。東京大学未来ビジョン研究センター等にも従事している。

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オフィス・ドクターパックは、現状大きな問題が発生していなくても、会社の“保険”としてご契約いただいている企業様もいらっしゃいます。事業体が健康で持続可能であること、さらに健康に発展していくことをお手伝いしたいと考えています。
VOICE

導入企業の声

月額2万円からの手軽さが導入の決め手に
工場での交替勤務もあり、従業員の過重労働が気がかりでした。まだ選任義務がない規模のため本格的な導入はコスト面で躊躇していましたが、月額2万円からの手軽さに惹かれて契約。健康診断の結果についていつでも専門家に相談できる窓口があることは、会社にとって大きな安心材料になっています。
人事・総務ご担当者様
製造業/従業員38名
労務と医療の切り分けで、対応負担が劇的に減少
接客を伴う現場が多く、スタッフのメンタル不調への対応に人事として一人で悩んでいました。導入後は休職や復職の判定基準が明確になり、労務問題と医療問題をプロの目線で切り分けてもらえるため、対応の負担が劇的に減りました。まさに会社の『保険』だと感じています。
人事労務ご担当者様
サービス業/従業員22名
50名規模へ向けての体制づくりに、心強いパートナー
もうすぐ従業員が50名を超えるため、今のうちから健康管理体制を整えようと導入しました。ただ医師を紹介して終わりではなく、現場の安全衛生や管理職への教育など、一歩踏み込んだアドバイスをもらえるのがありがたいです。会社が成長していく過渡期において、心強いパートナーです。
総務・労務ご担当者様
建設業/従業員45名
Q&A

よくあるご質問

Q産業医報酬はどのように決まりますか?▼
A事業場の所在地や従業員数などの情報を元にお見積りをご提出します。
※弊社の産業医報酬は、東京都医師会の産業医報酬基準額を基準に設定しています。
Q複数の事業場やグループ会社も合わせて契約できますか?▼
Aはい、ご対応いたします。ご希望に合わせた契約内容で産業医サービスをご提案します。
Q契約のご相談をする際に、費用は発生しますか?▼
Aいいえ、契約に関するご相談に費用は発生しませんのでご安心ください。
Q契約開始日が特定できませんが相談できますか?▼
Aはい。半年後や1年先の契約開始でもご対応しますので、お気軽にご相談ください。
Q直接、産業医と連絡を取ることはできますか?▼
A連絡窓口は弊社担当者とさせていただきます。緊急時や具体的な従業員のご相談等、直接連絡が迅速な場合は弊社統括産業医へご連絡いただき、担当者・(業務)産業医と共有します。
Q従業員数が50名以上になっても現契約を継続できますか?▼
A50名以上の事業場は労働基準監督署への産業医の届け出が必要です。本サービスは50名未満、または既に産業医を選任済みの事業場向けのため、50名以上になりましたら通常の産業医サービスをご検討ください。
Q50名未満の事業場でも産業医を契約する必要性はありますか?▼
A選任義務はありませんが、従業員の健康管理等に必要な知識を有する医師等に、その全部又は一部を行わせるよう努めなければならないこととされています。
Q契約期間の定めはありますか?▼
A1年間のご契約とさせていただいています。1年未満での途中解除をご希望の場合は、3か月分の産業医報酬を一括でお支払いいただきます。
Q緊急対応が必要な場合はどうすればよいですか?▼
Aまずは弊社担当者までご連絡ください。状況に応じたアドバイスや対応をさせていただきます。
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